中国最高法院が「『中華人民共和国婚姻法』の若干問題の司法解釈(三)」(以下「解釈三」)に対する意見募集稿を公開した。不動産、子ども、財産、不倫など結婚で注目を集める話題が取り上げられ、一気に人びとの論争に火がついた。中国網日本語版(チャイナネット)が報じた。
注目論点その1不動産:結婚前に買った人のもの
「解釈 Soul Alive rmt
三」意見稿の第8条と第11条はそれぞれ結婚前と結婚後に購入した不動産の離婚時の分与方法について規定を設けている。
「夫婦の一方が婚姻前に契約した不動産売買契約に関して、個人の財産で頭金を支払い、ローンを組んでいた場合、離婚後、不動産は頭金を支払った側に属する。離婚後、不動産は所有権のある側の個人財産となるため、未払いのローン
に関しても所有者個人に支払いの責任がある」
賛成:「法律の後ろ盾があれば、心強い」
20年近くの努力が実り、杭州で起こした会社も軌道に乗っている。家を何軒か購入し、銭唐江で別荘も手に入れた。並大抵の努力なしでは、ここまで成功することはできなかったので、これらの不動産は自分にとってお金に換えがたいほど大切なものである
。婚姻前の財産に関しての規定が修正されて、一安心である。汗水たらして努力してやっと手に入れた不動産が法律によって守られるのは、とても心強い。【桓公/40歳/男/既婚/杭州】
反対:「気兼ねせずに私を追い出してしまう」
高校を卒業後、仕事を求めて寧波市にやってきた。少ない給与で会社の事務員をしていた。そして、今の主人
と出会って1年後に結婚。主人の家庭は裕福なほうで、私達が結婚生活を送っている家はしゅうとめがお金を出して買ったものである。
ローンも残っていないし、家は夫の名義になっている。私の実家が貧しいのをうとんじているのか、義理の両親も私にとても冷たく当たる。結婚2年後に出産したのが女の子だった事が気に食わなかった彼らは、私にいやみ
を言うようになった。夫とちょっとけんかしただけで、彼らは夫に離婚するよう、たきつける始末だ。しかし、不動産の半分を持って行かれるのが嫌で彼らはまだ思い留まっているようだ。もし、この規定が適用されるようになってしまったら、義理の両親はなんの未練も感じずに私を追い出すだろう。【阿英/29歳/女性/既婚/寧波】
要点分析
「男は家を準備し、女は車を準備する」これは浙江省の人なら、誰もが知っている結婚の常識である。ここ最近の不動産価格は上がる一方で、数百万元(数千万円)が当たり前。数千万(数億円)という不動産も珍しくない。離婚がどんどん増える中国で、婚姻前に購入した不動産のような一大財産と来れば、誰もが神経質になるのも理解できる。
「解釈
三」の規定を有効に活用するためにも、専門家は夫婦双方が「婚前契約」を交わすことを勧めている。結婚前のそれぞれの財産を、結婚後共有財産にするか、それぞれ個人のものとするかをはっきり定めれば、離婚時の問題も少ない。
しかし、一方ではこの「結婚前に買った方が離婚後も所有者」という規定は、離婚を助長してしまうのではないかと懸念す
る人も居る。不動産の持ち主は自分の財産が半減してしまうことを心配しなくても済むので、結婚がうまくいかなければ即離婚という安易な考え方をしてしまうのではないだろうか。そんな事情だから、娘のために家を買う親が増えている。結婚の時になって婿(むこ)に車を買うお金やらリフォーム代やらを一々援助するよりは、娘に直接、安心できる保障を与えたほ
うが良いと考える親が多いと言う訳だ。(編集担当:米原裕子)
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引用元:リネージュ2 rmt
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